他の都道府県のコロナウイルス対策


神奈川県

神奈川県は、政府の緊急事態宣言の発令に伴い、以下の対策を実施することを決めた。(令和2年4月10日)

特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針
(令和2年4月10日 新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部)

特措法第32条に基づく緊急事態宣言を受け、政府対策本部の対処方針で示された重要事項を基に、次により緊急事態措置を行う

1 措置を実施する期間

令和2年4月7日(火曜)から5月6日(水曜・振替休日)まで

2 措置の対象とする区域

神奈川県全域

3 実施する措置の内容

(1)県民の外出の自粛(令和2年4月7日から5月6日)

法第45条第1項に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛を強く要請する。また、やむを得ず外出する場合でも、「密閉」「密集」「密接」を避ける行動を徹底することや、テレワークや時差出勤などに努めることを呼びかける。

(2)施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(令和2年4月11日から5月6日)

法第24条第9項に基づき、これまでの学校に加え、別紙1の施設管理者若しくはイベント主催者に対し、施設の使用停止、若しくは催物の開催の停止を要請する。これに当てはまらない施設についても、法によらない施設の使用停止の協力を依頼する。

屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティー等の開催についても、自粛を要請する。

なお、別紙2に記載の社会生活を維持する上で必要な施設は、適切な感染予防対策を講じ事業を継続するよう要請する。

法第45条第2項、3項及び4項に基づく要請、指示、及び公表については、上記の要請の効果を見極めたうえで行うものとする。

(3)臨時の医療施設における医療の提供

新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制「神奈川モデル」では、医療崩壊を防ぐため、入院の必要な中等症の患者を集中的に受け入れる「重点医療機関」を設定するとともに、重症者に対しては高度医療を提供できる医療機関の治療体制を確保し、軽症者や症状がない感染者については、自宅や宿泊施設等での安静・療養を原則としている。

神奈川モデルによる医療の提供にあたって、必要が生じた場合は、法第48条、49条に基づき、臨時の医療施設における医療の提供、そのための土地・建物の使用を行う。

(4)緊急物資の運送

必要に応じ、法第54条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な物資、医薬品、医療機器などの輸送を、指定公共機関である輸送事業者に要請、指示を行う。

(5)物資の売り渡しの要請

必要に応じ、法第55条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な食料、医薬品などの物資について、所有者に対して売り渡しの要請、収用などを行う。

(6)生活関連物資等の価格の安定等

国や市町村と連携し、県民の生活に関わる物資・役務の価格の高騰や、供給不足が生じないよう関係法令に基づく措置を行う。

(7)その他

上記の他、必要に応じて、特措法に基づく措置を行う。

4 緊急事態措置を円滑に行うための取組み

(1)県民・事業者への周知緊急事態措置の実施にあたり、知事から、県民・事業者に強くアピールし、理解と協力を求める。

ホームページ、SNSなどあらゆる媒体を活用し、県が行う緊急事態措置の周知に努める。

施設の利用制限の措置を行う場合は、関係団体等を通じて、周知する。

(2)緊急事態措置に伴う影響への対応緊急事態措置により影響を受ける県民・事業者等に対して、国の緊急経済対策に基づく施策などと連携し、県対策本部の緊急経済・社会対策部で、きめ細かな支援に努める。

売り上げ不振や生活の困窮など、県民や事業者から社会経済面からの相談に対応するコールセンターを設置する。

(3)医療体制の確保神奈川モデルによる医療供給体制を確立するため、医療機関や医療従事者、民間事業者の理解を得て、病床や宿泊施設の確保に全力で取り組む。

新型コロナウイルス感染症に対処する医療関係者を応援するよう、県民に求める

(4)市町村との連携

本実施方針を市町村に周知し、県民の外出の自粛の要請など、緊急事態措置の実施に協力を求める。

(5)県の実施体制

8月末まで、県が主催するイベントや県民利用施設の休止等を行う。緊急性のない業務の休止や延期、縮小などを徹底し、全庁を挙げて、緊急事態措置を含めた新型コロナウイルス対策を推進する。


知事からのメッセージ

<新型コロナ>緊急事態宣言を受けての休業要請について
~神奈川県知事からのビデオメッセージ~(令和2年4月10日)

<新型コロナ>LINEを活用したフォローアップについて
~神奈川県知事からのビデオメッセージ~


緊急事態宣言に係る知事メッセージ(4月7日)

県民の皆さまには、これまで外出自粛のお願いにご理解・ご協力いただき、感謝申し上げます。

県はこれまで、LINEを使った相談体制や、神奈川モデルによる医療供給体制の整備など、全国に類を見ない取組みにより、全力で新型コロナウイルス対策を進めてきましたが、感染者の増加は続き、4月6日現在、県内の陽性患者数は累計で272人となっています。
首都圏を中心に感染拡大が続く中、4月7日、国は緊急事態宣言を出し、緊急事態措置を実施すべき区域の1つに神奈川県を指定しました。

これを受け、県は、新型コロナウイルス感染症から県民のいのちと健康を守り、社会の混乱を避けるため、次の取組みを進めていきます。

緊急事態宣言により、県民の皆さまにお願いする外出自粛や学校の臨時休業の措置は、皆さま一人ひとりの「いのち」を守るために、欠かせない取組みです。神奈川県が新型コロナウイルス感染症による緊急事態にあるという、強い危機感を持って、適切な行動をとっていただくよう、強くお願いします。

県は、神奈川モデルによる医療供給体制の確保に全力で取り組むほか、県民や事業者の皆さまが抱える様々な相談に対応し、できる限りの支援を行う体制を整えてまいります。

県民や事業者の皆さまとともに、力を結集し、県民総ぐるみで、この難局を乗り切っていきましょう。

1 オーバーシュート(感染爆発)を回避するために

県民の皆さまへ

県民の皆さま一人ひとりが、8割程度の接触機会の低減を果たせば、1か月でコロナウイルス感染症は収束できると言われています。そこで、5月6日(水曜・振替休日)までの間、生活のために必要な場合を除き、外出(特に夜間)を自粛することを強く要請します。

生活に必要な外出とは、食料や日用品の買い物、医療機関の受診、通勤などが考えられますが、皆さまの生活習慣に応じて適切に判断してください。

外出の際は「密閉」「密集」「密接」を避けて行動してください。

仕事はできるだけ自宅でできるよう工夫をお願いします。

また、食料や日用品など、生活に必要な物資が購入できなくなることはありませんので、必要以上の買いだめは控えてください。

キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設、繁華街の接待を伴う飲食店等は、感染拡大の原因となる可能性がありますので、利用を自粛してください。

さらに、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいでの移動は極力避けてください。

多くの人が利用する施設の管理者の皆さまへ

「密閉」「密集」「密接」の場面を避け、感染防止対策の徹底をお願いします。

今後、県民の外出自粛の効果や、クラスターの発生状況によっては、施設利用やイベントの実施制限などをお願いすることがあります。

2 医療崩壊を防ぐために

コロナウイルスで症状の重い方や、一般の治療が必要な方が医療の提供が受けられない、いわゆる医療崩壊の事態は絶対に避けなければなりません。

県では、新型コロナウイルス感染症の患者が大幅に増えたときに備え、治療が必要な方に適切な医療を提供できる病床を確実に確保するため、新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制「神奈川モデル」を整備しました。

この医療モデルでは、入院の必要な中等症の患者を集中的に受け入れる「重点医療機関」を設定するとともに、重症者に対しては、高度医療を提供できる医療機関の治療体制を確保し、軽症者や症状のない方については、自宅や宿泊施設等での安静・療養をお願いしています。

医療関係者の皆さまには、急を要しない入院や手術をできうる限り抑制・延期して医療スタッフと病床を確保することや、重点医療機関への人的支援など、神奈川モデルの実施に向け、ご理解とご協力をお願いします。

また、県民の皆さまには、新型コロナウイルス感染症への対応にあたっている医療機関や宿泊施設等の活動を全力で応援いただくとともに、スタッフやご家族等への誤解や偏見に基づく差別を行わないようお願いします。

3 県民の生活や県内の経済を守るために

県民の安定的な生活を確保するため、医療や介護、ライフライン、食料品や日用品の販売、金融や物流などの県民の生活に関わりの深い事業者の皆様には、引き続き業務を継続いただくようお願いします。

また、こうした事業者のお子さんを預かる保育所等においては、引き続き業務の継続をお願いします。

新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部に「緊急経済・社会対策部」を設置し、消費の低迷や精神的なストレスの高まりなど、新型コロナウイルス感染症による影響を早期に回復させるための取組みを進めます。

専門のコールセンターを設置し、県民や事業者の皆さまの様々な相談にお答えします。

国の緊急経済対策も踏まえ、早急に追加の補正予算を準備し、対応していきます。

採用内定の取消や職を失った方を対象に、生活費を得ながら新たな就職活動ができるよう、県の非常勤職員として最大100人の緊急雇用を実施します。


ネットカフェ等の休業に伴う緊急受け入れについて

神奈川県庁HPより引用
県の新型コロナウイルス対策の一環で、休業要請に応え、ネットカフェ等が休業となり、行き場のなくなった方について、シンコースポーツ神奈川県立武道館(横浜市港北区岸根町725 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅下車徒歩5分)で緊急に受け入れています。 令和2年4月11日(土曜日)午前0時から利用可能です。

【入館をお断りする場合があります】

●受入所で発熱、せき、くしゃみ、倦怠感、味覚異常等の風邪症状が見られる方

●37.5度以上の熱が4日以上(呼吸器疾患等の基礎疾患や妊婦の方は2日以上)ある方

●強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方


神奈川県のコロナウイルス感染者数
4/15 現在

項   目感染者数(人)増減者数(人)
累計感染者数99725
4/29 感染者数25
4/28 感染者数11
4/27 感染者数7
4/26 感染者数16
4/25 感染者数31
4/24 感染者数32
4/23 感染者数39
4/22 感染者数25
4/21 感染者数13
4/20 感染者数17
4/19 感染者数30
4/18 感染者数44
4/17 感染者数33
4/16 感染者数56
4/15 感染者数40
4/14 感染者数20
4/13 感染者数15
4/13 感染者数8
4/12 感染者数31
4/11 感染者数76

千葉県

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県民の皆さまへのお願い
令和2(2020)年4月8日

(1)県民の皆様へ 外出の自粛の要請

生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに自宅等から外出しないでください。

職場への出勤は、外出自粛等の要請から除きますが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取組を今まで以上に推進してください。これまで外出自粛要請をお願いしてきた週末及び平日夜間に加え、平日昼間についても外出自粛を要請します。

生活の維持に必要な場合の例

通院、社会福祉施設への通所、食料品・医薬品・生活必需品の購入、健康維持のための散歩・運動、在宅ではできない仕事など

※事業者の皆様には、感染防止措置を十分に行っていただくようお願いします。

外出自粛をお願いしたい例

「3つの密」のある施設への入場、同居家族以外の多人数での会食への参加、

キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設など

(2)事業者の皆様へ 感染防止措置に関する協力をお願いします。

「3つの密」を避けるような対策を講じてください。

入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設備の設置、施設の消毒、マスクの着用などを入場者に周知するなどの措置を行ってください。

(3)催物の開催に関する協力をお願いします。

感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)の開催自粛

「3つの密」を避けられない場合は開催自粛

※県主催の集会・イベントの自粛については、規模にかかわらず5月6日までの延期を原則とします。

※「3つの密」とは「密閉」「密集」「密接」のことです。

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知事からのメッセージ

4月7日公開|緊急事態措置/知事臨時会見 /ちばコレchannel

千葉県の措置内容(動画の内容)
(1)県民のみなさんへ 外出の自粛に要請
 生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに自宅等から外出しないこと。
(2)事業者のみなさまへ 感染防止措置に関する協力依頼
 ・「3つの密」を避けるような対策を講じる。
 ・入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設備の設置、施設の消毒、マスクの着用などを入場者に周知する等の措置
(3)催物の開催に関する協力依頼
 ・感染の拡大につながる恐れのある催物(イベント)の開催自粛
 ・「3つの密」を避けられない場合は開催自粛
 ※県主催の集会・イベントについては、規模にかかわらず5月6日まで延期を原則とする。

4月12日公開|新型コロナウイルス感染症に関する知事メッセージ
/ちばコレchannel

掲載日:令和2年4月12日

再生時間:2分20秒

新型コロナウイルス感染症の拡大防止について、

現在、1都2県が休業要請する、という状況の中、
・千葉県のお店や施設だけが営業していると、人が千葉県に集中する可能性があること
・多くの人が集まることで、クラスター発生の可能性が高まること
こうしたことで、県民の皆様から「大変不安である」という声が上がっています。

そこで、昨日、私から、
・千葉県は千葉県の実情を鑑みて、休業・自粛を求めていく。
・必要性を、スピード感を持ってしっかり検討する。
というお話をさせていただきました。

私としては、県民の不安を払しょくし、皆さまの命と健康を守るために、速やかに休業要請をすることを決断しました。

要請する業種については、これから、専門家の意見を聞き、早急に国と協議をしてまいります。
協議が整い次第、14日火曜日の午前0時から、5月6日までの間、休業要請をしてまいりたいと考えています。

なお、休業補償については、国は、臨時交付金においても、補償等はしないと聞いています。

私としては、中小企業を支援するために、国の臨時交付金を使わせていただきたいと考えており、
国に対し、何とか柔軟に、使い勝手がいいものにしていただくよう、求めています。

休業要請の対象となるお店や施設を経営している皆様には、大変なご心配やご負担をおかけいたしますが、
千葉県での感染拡大を止めるため、ご理解、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

4月13日公開|新型コロナウイルス感染症に関する知事メッセージ/ちばコレchannel

掲載日:令和2年4月13日
再生時間:4分2秒

千葉県ホームページ(休業要請の対象となる施設等の詳細)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/shisetsu.html

新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、
危機感を持って対応する必要に迫られています。

これまでも、県民の皆さまには外出自粛などを
お願いしてまいりましたが、もう一段階 踏み込んだお願い、
とりわけ事業者の皆さまにご協力をお願いいたします。

明日14日、午前0時より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づき、次の施設に対して「休業要請」をいたします。

使用の制限もしくは停止、イベントの開催の制限もしくは
停止の協力を要請する施設として、
劇場や映画館、体育館や水泳場などの運動施設、
パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場、
キャバレーやナイトクラブなどの遊興施設、
延べ床面積が1000平方メートルを超えるホテルや旅館、
大学、学習塾などです。
小、中学校、高等学校等については、原則として施設使用の停止
及びイベント開催の停止の協力を要請します。

一方で、適切な感染症防止対策を講じたうえで継続を
お願いする事業としては、
保育所、介護老人保健施設などに通所又は短期間の入所により
利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設です。
ただし、保育所及び放課後児童クラブについては、
必要な保育を確保したうえで、規模の縮小を含めた
適切な感染症防止対策を講じてください。

また、医療体制の維持のために必要な、
病院、薬局、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売 など

支援が必要な方々の保護の継続のために必要な、
介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係 など

安定的な生活の確保のために必要な、
電気や水道などのインフラ関係、食堂、レストラン、
スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどの生活必需品の小売り関係、
理美容や銭湯などの生活必需サービス関係 など

社会の安定の維持のために必要な、
銀行などの金融サービス、鉄道やバスなどの公共交通機関、
託児所などについては、

3つの密、密閉、密集、密接を避けるなど、
適切な感染症防止対策を講じたうえで事業の継続をお願いします。

特に飲食店では、利用者の入場制限や店内での間隔の確保、
営業時間の変更、換気を行うことをはじめ、十分な対策を
講じてください。

対象の施設や事業の詳細につきましては、
千葉県ホームページでご確認ください。

休業要請の対象となるお店や施設を経営している皆様には、
大変なご心配やご負担をおかけいたしますが、
千葉県での感染拡大を止めるため、
ご理解、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。


ネットカフェの休業に伴う一時的な避難先の提供について

千葉県庁のWEBサイトより引用

千葉県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策としての追加の協力要請により、休業したネットカフェを宿泊利用していた方に対して、一時的な避難先(施設)を提供します。

1 宿泊提供施設
(1)名称 千葉県消防学校
(2)所在地 市原市菊間783-1(JR内房線 八幡宿駅から約1.7km(徒歩20分))

2 対象者

千葉県内のネットカフェに宿泊していた方で、休業要請により宿泊先を失った方

3 開設期間

令和2年4月13日(月曜日)午後6時から

4 利用方法等

(1)利用相談先

9時~18時 :千葉県健康福祉指導課(電話 043-223-2309)
18時以降   :千葉県消防学校(電話 0436-63-5435)

(2)利用可能期間

原則、1週間(延長可能)

(3)留意事項

・利用の際は、身分証明書(運転免許証など)及びネットカフェを宿泊利用していたことがわかるもの(レシート等)を提示してください。

・宿泊料は無料です。

・食事の提供はありません。各自で御用意いただきます。また、テレビやWi-Fi環境はありません。

・避難先(上記施設)までの送迎や生活費等の支給はありません。

・発熱等の症状がある方については、利用をお断りする場合があります。

・本施設は、消防職員の訓練場所です。利用に当たっては、あらかじめ注意事項(禁酒、禁煙等)を遵守することを誓約していただきます。 

5 その他の支援

就労や生活費にお困りの場合や、今後の住まい等に関する相談については、休業前に宿泊していた場所を所管する市町村の生活困窮窓口等と連携して支援します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課自立支援班

電話番号:043-223-2309
ファックス番号:043-222-6294


千葉県のコロナウイルス感染者数
4/15 現在(NHK特設サイトより)

項目感染者数(人)増減者数(人)
累計感染者数826+4
4/29 感染者数4
4/28 感染者数8
4/27 感染者数7
4/26 感染者数8
4/25 感染者数108
4/24 感染者数19
4/23 感染者数24
4/22 感染者数21
4/21 感染者数21
4/20 感染者数22
4/19 感染者数18
4/18 感染者数34
4/17 感染者数35
4/16 感染者数58
4/15 感染者数35
4/14 感染者数16
4/13 感染者数19
4/12 感染者数44
4/11 感染者数36

埼玉県

知事記者会見「埼玉県における緊急事態措置の実施について(4月7日)」

「埼玉県における緊急事態措置の実施について(4月7日)」は以下の動画を御覧ください。
*埼玉県庁より引用

以下は埼玉県知事の県民へのメッセージ動画のテキスト版です。
*埼玉県庁HPより引用

   お疲れ様です。本日新型コロナウイルスが国民の生命や健康を著しく重大な影響を与える恐れがあり、かつ全国的な蔓延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあることから、政府対策本部により5月6日まで埼玉県全域を含む1都1府5県の地域に対して改正新型インフルエンザ特措法に基づく緊急事態宣言が発令をされました。

   本県においては、いまだ急激な感染拡大やクラスターの連鎖が発生するような状況には至っておりませんが、東京通勤のベットタウンとなっている都市部や鉄道網、高速道路網に沿う形で感染者数が拡大をしています。

そのため、首都圏一体となって人移動に伴うリスクを軽減するための対策を講じていくことが効果的と考えます。

そのため本県として、特措法第18条に規定する基本的対処方針及び埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、 5月6日まで埼玉県全域に対して次のような緊急事態措置を実施してまいります。

   1点目ですが、県民の皆様に対しては医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、職場への通勤など生活の維持に必要な場合を除き、不要不急の外出を自粛するよう要請をいたします。

これは特措法の第45条第1項の要請措置であります。

特に遊興施設などいわゆる「3つの密」が重なる場合の外出や集まりへの参加については控えてください。

通勤については例えば、時差通勤や、在宅勤務など可能な限り実施をしていただき、少しでも人にお会いになるそういう数を減らしていただく、あるいは人と会う場合においても社会的距離2メートル程度これを適切にとり、短時間にとどめていただくなど工夫をお願いをいたします。

なお、散歩やストレスのたまりやすいお子様が外で遊ぶことなどは自粛の対象ではありませんが、この場合であっても手洗いや咳エチケットなど徹底をいただきたいと思います。


   2番目です。

事業者の皆様に対しましては多数の者が参加するイベント開催を自粛をお願いします。

50名以上のイベントや集会、あるいは50名以下であったとしても消毒やマスクの着用など、さらには換気、こういった感染防止対策の徹底ができない場合の集会やあるいは事業は控えていただくようお願いをさせていただきます。

大声を出す、歌を歌う、あるいは激しい運動を伴う屋内での活動は控えてください。

人の多い繁華街に立ち寄ったり、数名以上の会食などの集まりは取りやめるか延期してください。

各業種団体の総会についても自体の落ち着いてから開催ができるよう私から弾力的な運用を政府に申し入れしておりますので、しばらくの間控えてください。


   そして3番目。

特別支援学校を含む県立学校についてはこれまで11日の今週末めどを1つとして県内の対応判断するが、その後の再開に向けて準備だけは進めておくこのように申し上げてまいりました。

地域の感染拡大に子供がほとんど役割を果たしていないそういった専門家の指摘はあります。

あるいはぜひ学校を始めてほしいという声もあります。ただそういう中でも近接する地域で感染が拡大していることから首都圏全体で取り組み、子どもたちを守るという観点から県教育委員会に対して休業を要請をさせていただきます。

後ほど教育長から詳細についてはお話をいただきたいと思っています。

県の県内の小中学校、幼稚園などについてはこの方針を踏まえ、適切な措置を講ずるようお願いをいたします。

保育所や放課後児童クラブの社会的機能は最低限維持をされるべきで必要としている方もおられます。

ただそれでも保育所や障がい者施設、高齢者施設などの社会福祉施設については手、指の消毒、設備の設置やマスクの着用など、感染防止対策の徹底をお願いをいたします。

なお、感染拡大の傾向にある市町村においては、必要に応じ、保育所や放課後児童クラブについて保育の提供の縮小など検討していただくようお願いをいたします。

この場合においても、必要な方に保育等が提供されないことがないよう、市町村において十分にご検討いただきたいと思います。

   4番目、生活必需品の物資確保についてのお願いです。

生活必需品などの物資の確保について事業者の皆様には県民が安心して購入できる環境を整えていただくともに県民の皆様には冷静な対応をお願いをいたします。

緊急事態宣言適用に合わせ、私権の制限などは慎重にいたしますが、買い占めや、売り惜しみなどに対しては躊躇なく対応してまいります。

なお、電気、ガスなどのライフライン事業者につきましては、安定的かつ適切な供給を確実なものにするようお願いを申し上げます。

県民の皆様のご協力がご家族や愛する人の命を守ります。

「うつらない」、「うつさない」ためのご協力をお願いいたします。

今後、埼玉県のみならず、首都圏における感染や医療的対応の状況を見ながら、例えば、先ほど申し上げた、45条は外出自粛に対する法律の適用ですが、この45条に規定する要請を他の所でも、45条の規定を他の所でも適応するなど緊急事態宣言下の措置を変更する可能性があります。

ご不便をおかけいたしますけれども、手洗い、咳エチケットに加え、「3つの密」を避けるよう、会う人の数を少なくするなど、皆様のご協力が早期の制限の解除、より強力な措置を導入しなくて済むことにつながります。

改めて皆様のご協力で、一刻も早い封じ込めにつながるようお願いをいたしたいと思います。


知事からのメッセージ

埼玉県における緊急事態措置(第2弾)の追加実施について- 4月10日
*埼玉県庁から出典

埼玉県ではこれまで新型コロナウィルス感染症陽性患者の発生ペースが判明日公表日で、東京都と極めて似通っているということをこれまでも何度も指摘をさせていただきました。

あらためて申し上げますが、こちらが埼玉県の最初に発生した日をゼロとして、昨日までをとったものであります。

こちらが東京でありますけれども、このあたりまでを見ていただきますと、いずれもよく傾向が似ているということがお分かりになると思います。

これをわたくし共としては、年頭に入れながら東京都と陽性者が二桁を超えてから11日たったとき、ポーンと跳ね上がって40になったという話を以前もお話をさせていただきました。

ちなみに埼玉県で二桁を超えた3月31日から11日後が、明日の4月11日になります。

その際には何とか抑え込みたい、あるいは東京と同じようにならないようにしたい、という話をしておりましたが、実は恐らく今日にも1日当たり40人の陽性患者を超える状況になりそうであります。

もちろん東京の場合には、横に大規模に感染者が発生するような県はありませんでした。

わたくし共の場合には、横に東京都という非常に多くの数の陽性者が発生し、なおかつ、東京との間に密接な関係がある東京と埼玉でありますので、この懸念は残念ながら当たりそうだ、というところであります。

そのような中で、わたくし共としては非常事態宣言については西村大臣に対して宣言が出される前に首都圏が一体で行わないと効果がでないというふうに申し上げてきた経緯がありました。

東京都並びに神奈川県でも今回、施設の使用制限を行うという話がありした。これにつきましても埼玉県としては、やはり首都圏が一体となって対応するべきであるというふに考えているところであります。

すでに何度かお話しをしていますけれども埼玉県は交通という意味でも首都圏と密接に結ばれています。

また、日本の中でも昼間の人口と夜間の人口の差が最も大きい県であり、その多くは東京に通勤通学に行かれております。

また、現在の陽性者の動向を見ても政府の専門家会合、クラスター班が指摘しているとおり東京都区部と接している南部、あるいは高速道路網、さらには鉄道沿いに感染が拡大しているというふうに指摘を受けています。既に埼玉県では不要不急の外出のお願いをさせていただいております。


西村大臣によれば、この緊急事態宣言の措置がなされてから専門家は2週間程度見極めたいとしているものの政府としては、日々のビッグデータに基づく、行動分析等で毎日のように状況判断をしていきたい。

このように数日前のテレビ会合でもご指摘があったところであります。

埼玉県としても2週間という、そういったスパンは取れませんから毎日匿名のビッグデータ分析や、公共交通の運営事業者から情報をいただき、検討をしてまいりましたが、なかなか当初目論んでいた8割、最低でも7割という目標に達するのは、少し難しいかなというのが出だしの評価であります。

特措法におきましては、その一方で、施設の制限を求めることを前提とした45条という強力な規定があって、それに基づく政令において制限を求める施設の詳細が書かれています。

この条項を適用するならば、どの施設が対象になるかということは平成25年に示されていますから、大きな混乱にはならなかったと考えています。

しかし今回の規定については外出の自粛はともかく、事業者に対するお願いは、24条というより弱い規定が前提であり、また、どの施設を対象とするかは事前に決定されていない規定であります。

紐づけされていない規定であります。だからこそ、もしかすると国民の皆さんには混乱を生じさせてしまったのかもしれません。

しかしながら今回、国と東京都との協議を通じて、より弱い規定の24条に基づいたまま、本来は実は何の紐付けもされていなかった45条以降の政令の規定が適用可能になったという理解であります。

このことについては先ほど内閣府とも話をさせていただきましたが、本来は45条を適用して、そこに元々はあったものを適用するということですが、そうではなくて別な条項、しかし今の埼玉県の状況を考えると施設の制限というものをしたい、あるいはしなければならないと考えまして、埼玉県における感染の拡大を抑制していくためにもこれまでお願いしていた外出自粛の要請に加え、施設を明示した上で新型コロナウイルス対策の実施について必要となる以下の協力を求めたいと思います。

第一に、具体的な施設名を申し上げる前に、改めて県民の皆様にお願いがあります。

45条1項の規定に基づき、5月6日までの間、不要不急の外出を控えていただくよう改めてお願いを申し上げます。この要請は今回の緊急事態措置の最大の柱であり、この点においては何の変りもありません。

8日に緊急事態措置を示しましたが、一昨日来、県民の動向をいくつかの指標で拝見をしていますけれども、人と会う機会を8割減らす、最低でも7割減らすという目標にぜひ一丸となってご協力をいただきたいと思っております。

ただ、まだまだご協力をいただいていますけれども、足りないと思っております。改めての県民の皆様のご協力をお願いしたい。

そして、この要請の上、第一の柱に加えてでありますけれども、緊急事態宣言の下、コロナウィルスに対する対策を推進し、封じ込める、あるいはピークを遅らせていく、そのために、次の画面をお願いします。

この画面に提示されている施設の使用停止及び営業自粛にご協力をお願いしたいと思います。

これらの施設は、先ほど申し上げた45条に紐づけされている施行令第11条に掲げられているもので、平成25年に示されたものが一部改正されているものですが、この施行令を県としては一つずつどいういった効果があるかということを改めて検討させていただき、停止の御協力を求めるのが適切であるという考えに至りました。

この措置については、来る月曜日13日より実施を求めます。

ただ、事業者によっては、なかなか準備ができないとおっしゃる方もあろうかと思いますので、なるべく月曜日からやっていただきたいと思いますが、可及的すみやかにご協力をお願い申し上げます。なお、施設についての考え方ですが、例えば、学校とか大学、こういったものについてはお願いをさせていただいております。

そして次に、劇場、集会場あるいは遊技場、あるいはスポーツ施設、こういったものについては、すでに感染経路として重要なあるいは一定の役割を果たしたものがあります。

そして他にも、例えば、展示場、集会場、さらには博物館・美術館、そして、学習塾。これは1000㎡超に限りますけれども、大きな施設でたくさんの人が集まって、「3つの密」に該当するような施設については、自粛の要請をさせていただきたいと思っています。したがって、1000㎡以上でありますので普通の塾というより、大きな予備校的な塾をイメージしています。

次に、政府が示している以下の事業者については「3つの密」を避けるための取り組むを講じていただきながら、事業を継続を求めることには変わりはありません。

改めて申し上げますが、第一が医療体制を維持するための病院、あるいは医薬品の製造業やこれを支えるような関係。

そして、第二になりますが、高齢者あるいは障がい者の支援施設など支援が必要な方々の保護に関わる継続。

そして3つ目は、インフラ事業者や生活必需品に関係する、例えば食堂やホームセンターや理・美容室、冠婚葬祭業、宅配業など、国民の安定的な生活を確保する産業。第4については、金融や物流などの社会の安定の維持に関するものなどであります。

改めてご不便をおかけしますが、月曜日からの施設あるいは事業に関しての自粛のお願いをさせていただきますところ、爆発的な感染にいたらないようにするための措置であり、県民の皆様のご理解、ご協力をお願いを申し上げます。

私からは以上であります。


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埼玉県のコロナウイルス感染者数
4/15 現在

項目感染者数(人)増減者数(人)
累計感染者数848+15
4/29 感染者数15
4/28 感染者数7
4/27 感染者数8
4/26 感染者数19
4/25 感染者数22
4/24 感染者数18
4/23 感染者数33
4/22 感染者数40
4/21 感染者数10
4/20 感染者数12
4/19 感染者数37
4/18 感染者数37
4/17 感染者数26
4/16 感染者数51
4/15 感染者数61
4/14 感染者数22
4/13 感染者数15
4/12 感染者数40
4/11 感染者数37

兵庫県

新型コロナウイルス感染症 兵庫県内全域に緊急事態宣言
(4月7日~5月6日)
*兵庫県庁HPより引用

Ⅰ 区域  兵庫県全域

Ⅱ 期間  令和2年4月7日~令和2年5月6日

Ⅲ 緊急事態措置

1 医療体制

(1) 入院体制の強化

○現在確保している病床(259床)に加え、一定の感染症予防策等が講じられた病床確保を進め、合計500床を確保する。
具体的には、

1 県立加古川医療センターを県内全域の患者に対応する「新型コロナウイルス感染症拠点病院」に、神戸市立医療センター中央市民病院及び県立尼崎総合医療センターを重症患者等に対応する「新型コロナウイルス感染症重症等特定病院」にそれぞれ位置づけ、重症者対策を強化するとともに、この3医療機関を中心に4月中旬を目途に100床程度の病床拡充を図る。

2 これらに加え、その他の感染症指定医療機関及び公的・公立医療機関等に病床確保を要請し、4月末までにさらに150床程度確保する。

○医療機関において、重症化対策や感染症対策が講じられるよう、人工呼吸器や個人防護服等の整備を支援する。

○感染症病床に加え、一定の感染症予防策等を講じた入院病床を確保するため、空床補償経費や診療報酬について、さらなる引き上げを国に要請する。

(2) 無症状者や軽症者への対応

○患者の増加に伴い、重症患者の入院医療に支障が生じないよう、原則として入院後の無症状者や軽症者の宿泊施設での療養等に向け、宿泊施設を確保し、医師・看護師等医療体制を整備し、療養を開始する。

4月11日より株式会社ニチイ学館ポートアイランドセンター宿泊棟(100室)、4月13日より、ホテルリブマックス姫路市役所前(78室)において受入開始

(阪神地域のホテル(調整中)その他合わせて4月中に計500室程度を確保)

〇今後、患者が増加した場合には、入院病床や宿泊施設の確保状況等を踏まえ、感染症対策を徹底の上、無症状者・軽症者については、自宅待機等での入院調整も検討する。

(3) 外来医療体制の強化

○帰国者・接触者外来医療機関(42病院)について、患者の動向を踏まえ、阪神間を中心に、さらなる増加を図る。

○各圏域における外来等受診状況を踏まえ、臨時外来設置等での外来対応に向け、関係市町及び医師会等関係団体と協力して対応する。

 (4) 医療用マスク・防護服等の確保

○国や団体、友好省等からの提供や寄贈により、県全体で概ね5月上旬まで確保

 特に医療用マスク(N95)の確保を図る。

2 学校等

 (1) 公立学校

緊急事態宣言を受け、県内全ての県立学校を4月9日から5月6日まで、臨時休業

市町立学校・園(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園・幼稚園型認定こども園)においても同様に5月6日まで臨時休業を要請。なお、幼稚園・幼稚園型認定こども園の預かり保育は必要に応じて設置者で判断。

<県立学校の取扱い>

登 校 可能日週1日(第5学区は週2日を上限とし、学習支援のための補習を認める)とし、午前中の設定を原則とするが、当面の間、設定しない。 ※日数:2週間毎に発生状況を踏まえ検討する。
登校時間通勤時間帯を避ける
下校時間午前中で下校
授業時間実施しない
部活動実施しない ※実施の可否等:2週間毎に発生状況を踏まえ検討する。
在校生・新入生 説明会4月8日午前中に在校生説明会(学年別に時間を変えて実施)、 4月8日午後から新入生説明会 いずれも最少人数で簡素化し、感染防止の措置を講じた上で実施 (例:参加人数の精選、時間短縮 等)
その他・学校機会を保障するための学習支援の実施、臨時休業期間中における児童生徒への心のケア、児童生徒の運動不足の解消に向けた対策の検討 ・学校以外の公園での運動等を除く、不要不急の外出の自粛

(2) 県内大学

県立大学をはじめ、県内大学については、5月6日まで臨時休業を要請。

(3) 高専、私立学校(幼小中高・専修学校・各種学校)

○高専、私立小中高、専修学校・各種学校

県立学校の取扱いと同様に、5月6日まで臨時休業を要請

○私立幼稚園・幼稚園型認定こども園

県立学校の取扱いと同様に、5月6日まで臨時休業を要請。なお、やむを得ない預かり保育は実施することも可

3 社会福祉施設

(1) 高齢者施設、障害者施設等

○高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に係るすべての関係施設について、感染防止対策を厳重に徹底した上で、事業の継続を要請

○通所・短期入所サービス利用者については、家庭での対応が可能な場合などは、可能な限り利用の自粛を要請

○通所・短期入所事業所において必要な場合には、代替サービスである訪問系サービスの利用を要請し、その提供が円滑に行われるよう事業者間の連携強化を要請

○面会者からの感染を防ぐため、面会は緊急の場合を除き、中止すべきことを要請

(2) 保育所(幼保連携・保育所型認定こども園を含む)・放課後児童クラブ

○感染防止対策を厳重に徹底した上で、原則として、保育サービス等の事業の継続を要請

○利用者には、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り利用の自粛を要請

○保育所においては、電話での育児・健康相談等を実施して在宅での保育の支援を要請

4 社会教育施設等

○県内全ての社会教育施設に対し、休館(屋外施設の利用は可)又は休業を要請

○主な施設の対応

・県立美術館、芸術文化センター等の施設については、4月8日から5月6日まで休館(屋外施設の利用は可)

5 県立都市公園

○県立都市公園の屋内施設及び運動施設については、4月14日から5月6日までの間、閉鎖する。ただし、公園そのものは開園する。

○併設のレストラン・売店等については、運営事業者に営業自粛を要請

6 5以外の県立公園等

○下記の県立公園等について、4月14日から5月6日までの間は休園とする。

○併設のレストラン・直売所等については、運営事業者に営業自粛を要請

・県立公園あわじ花さじき、兵庫楽農生活センター、県立フラワーセンター、県立但馬牧場公園、県立三木山森林公園、各県立ふるさとの森公園、県立六甲山ビジターセンター

7 事業者への休業要請等(令和2年4月15日~5月6日)

(1) 遊興施設等の休業等

県内における一層の感染拡大防止に向け、遊興施設、運動施設・遊戯施設、劇場等、集会・展示施設、商業施設、学校、大学・学習塾等については、休業を要請

床面積が1,000㎡以下の集会・展示施設、商業施設、学校、大学・学習塾等については、施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を要請

(2) 社会生活を継続するうえで必要な施設の事業継続

・社会生活を継続するうえで必要な医療施設、スーパー・コンビニ等の生活必需物資販売施設、飲食店(朝5時から夜8時までの営業、酒類の提供は夜7時まで)、 宿泊施設、交通機関、金融機関、官公署、メディア、葬儀場、理美容店等については、事業継続を要請

・保育所、学童クラブ、介護老人施設等についても、事業継続を要請(ただし、通所又は短期間入所の利用者は、家庭での対応が可能な場合には利用の自粛を要請)

(3) 在宅勤務(テレワーク)の一層の推進

・事業者においては、在宅勤務(テレワーク)や、テレビ会議の利用などにより、接触機会の一層の低減を図るため、原則として7割削減を要請

・職場内の換気の励行、発熱等の風邪症状が見られる従業員への出勤免除、外出自粛を要請。

8 事業活動への支援等

○中小企業のための特別相談窓口の設置

・ひょうご・神戸経営相談センター、県地域金融室、県信用保証協会、各金融機関

○中小企業融資制度による対応

・新型コロナウイルス対策資金、経営活性化資金、借換資金、危機対応資金を提供(保証承諾実績(4月10日時点):2,327件、51,070百万円)

・信用保証における審査期間の短縮など弾力的な運用、積極的な承諾

○金融機関への配慮要請
・既往債務に係る条件変更等の弾力的な運用等

○雇用調整助成金の活用

・4月1日から特例措置により拡充
(① 成率引上(大企業1/2→2/3、中小2/3→4/5)、②雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象)

・4月10日以降申請書類の大幅な簡略化
(①記載事項を約5割削減、②添付書類の削減等)

・兵庫労働局助成金デスクによる相談

○生活福祉資金特例貸付の拡充

・3月25日から新型コロナウイルス特例貸付として、貸付の対象世帯を、低所得者だけでなく、新型コロナウイルスの影響を受け収入の減少があった世帯に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施

 ○国の施策の積極的な活用等

・日本政策金融公庫等による資金繰り支援

・ものづくり・商業・サービス補助(新製品・サービス開発のための設備投資等支援)

・テレワーク導入支援(働き方改革推進支援助成金)、等


9 事業継続等の要請

○関係団体を通じ企業等へ以下の取組を要請
<人と人との接触を減らすあらゆる取組の要請>

・出勤者7割減少はもとより、テレワークなどを活用することで、接触の機会を回避

・職場での「3つの密(密閉、密集、密接)」の回避

○飲食料品・生活必需物資供給、食堂・レストラン、金融・物流運送など、県民の安定的な生活の確保や社会の安定の維持に必要なサービスについて、来客及び従業員に対する感染防止措置を徹底した上で、営業の継続を要請

<感染防止措置>

・来訪者多数の場合の入場制限

・発熱、咳などの症状のある者の入場禁止

・手指の消毒設備の設置

・施設の消毒

・マスクの着用その他感染防止措置の来訪者への周知

○食料の安定供給については、関係者の事業継続を要請

10 イベントの開催自粛要請

○イベント・集会等については、集団感染のリスクが懸念され、人の密集が生じることなどから原則として、中止・延期を要請

○開催の必要があると判断する場合は、感染予防措置の徹底、密閉空間・密集場所・密接場面の「3つの条件」の回避などの対応を要請

11 外出自粛要請(法第45条第1項)


○生活の維持に必要な場合を除き、みだりに居宅等から外出しないことを要請

・特に、東京、大阪などの人口密集地との不要不急の往来の自粛

・夜間から早朝にかけて営業し接客を伴う飲食店、カラオケなどの利用の自粛 

・不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいだ移動の自粛

○自粛の対象とならない外出の例は、次の通り

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、事業継続に必要な最小限度の職場への出勤、屋外での運動、散歩 等

○「三つの密」(密閉・密集・密接)が重なる懸念のある集会・イベントへの参加自粛を要請

12 海外からの帰国者への対応

○指定された場所(自宅など)での14日間の待機

○保健所等による健康観察への協力

○咳や発熱等の症状が現れた場合の帰国者・接触者相談センター(健康福祉事務所・保健所)への相談

○入国制限がなされている国や地域以外の帰国者から住所地所在の保健所への連絡

13 風評被害対策等

○医療関係者、患者関係者などへのいわれなき風評被害を防止するとともに、憶測やデマなどに惑わされないよう、冷静に対処

○医療機関、スーパー、金融機関など県民生活に必要な施設等は営業を継続することから、食料、医薬品、生活必需品の買い占め等を行わないよう冷静に対応

14 庁内の対応等

○職員の在宅勤務の活用による出勤者の原則7割削減を目指す

○職員の感染予防対策

・時差出勤・フレックス制・特別休暇の活用

・50人以上の会議の原則自粛

・会議・打合せ等でのマスク着用

・県民への窓口業務等については、職場環境に応じて、密閉、密集、密接とならないような方法により実施

・各職場における感染防止策の徹底

・庁内連携によるコールセンター

・健康福祉事務所等の体制強化

○市町職員の在宅勤務の活用による出勤者7割削減の要請


知事からのメッセージ

新型コロナウイルス感染症に関する知事メッセージ
(令和2年4月13日13時収録)

〔対策の第1〕 生活に支障のない外出の自粛
最低7割、極力8割の接触削減にご協力ください。

〔対策の第2〕 事業者の皆さまへのお願い
在宅勤務(テレワーク)などによる出勤の抑制で7割削減をめざしてください。県庁も率先して実施します。

〔対策の第3〕 休業の要請
使用制限施設の検討を開始しました。できる限り早急に対象及び開始日時を決定し、関係の皆さまに改めてお願いします。


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兵庫県庁HPより引用

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兵庫県のコロナウイルス感染者数
4/15 現在(NHK特設サイトより)

項目感染者数(人)増減者数(人)
累計感染者数643+6
4/29 感染者数6
4/28 感染者数7
4/27 感染者数1
4/26 感染者数9
4/25 感染者数15
4/24 感染者数25
4/23 感染者数20
4/22 感染者数17
4/21 感染者数19
4/20 感染者数11
4/19 感染者数11
4/18 感染者数21
4/17 感染者数27
4/16 感染者数31
4/15 感染者数20
4/14 感染者数19
4/13 感染者数9
4/12 感染者数17
4/11 感染者数42

福岡県

福岡県知事からのメッセージ – 4月7日発表について(県民の皆さまへのお願い)
*動画とテキストともに、福岡県庁HPから引用

〇県では、県民の皆様の生命と健康を守ることを最優先に、感染とその拡大の防止のため、週末における不要不急の外出の自粛などについてお願いしてきましたが、本県の患者数は急速に増加し、病院等での集団感染も発生しています。
 このような状況を踏まえ、4月7日、国は、福岡県に対し「緊急事態宣言」を行いました。

〇 「緊急事態宣言」を受けて、5月6日までの間、緊急事態措置を実施していくこととし、県民の皆様には以下についてお願いします。

 (1) 生活の維持に必要な場合を除き、外出を控えること
※生活の維持に必要な場合とは、医療機関への通院、食料、医薬品、生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外での運動や散歩などをいいます。


 (2) 職場への出勤は、外出自粛の要請の対象としないが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など人との交わりを低減すること

 (3) 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん延防止の観点から、極力避けること
なお、都市封鎖(ロックダウン)とは異なるものです。 


(4) 感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催を控えること

(5)飲食料品や生活必需品の小売店等生活に必要な事業は継続されるため、食料・医薬品や生活必需品の買い占め等をしないこと

併せて、以下について引き続きご協力をお願いします。

 (1) 換気の悪い「密閉空間」、多数が集まる「密集場所」、間近で会話や発声をする「密接場面」、これらの集団感染のリスクを高める3条件が同時に重なることを回避すること

 (2) 手洗いの励行や咳エチケットに努めること

 (3)新型コロナウイルスの感染症を疑った場合は、保健所に設置している「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談すること

 (4)発熱や咳など、風邪の症状があり、かかりつけ医を受診する際には、直接受診せず、必ず事前に電話で相談するこ

 (5)海外の渡航について、外務省の勧告・指示に従うこと

〇 今、感染と感染の拡大を防ぐ、大変重要な時期、岐路に立っています。県民お一人お一人の自らを守り、周りの人を守る行動が、1週間後、2週間後のこの地域、そして日本の状況を決めることになります。
県民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。


4月13日発表について(休業協力のお願い)

〇 本県では、県民の皆様の生命と健康を守ることを最優先に、コロナウイルス感染とその拡大防止のため、4月7日の「緊急事態宣言」を受け、それまでの週末の不要不急の外出自粛、夜間における接客を伴う飲食店、繁華街への外出の自粛等に加え、生活維持に必要な場合を除いた外出自粛等について、県民の皆様へお願いしてまいりました。

〇 しかしながら、現在の感染動向を踏まえると、これまでの外出自粛の取組みに加え、人と人との接触の機会をさらに徹底的に低減する取組みが必要です。

〇 感染の拡大を一刻も早く食い止めるためには、今が大変重要な時期であり、県民の皆様の命と健康がかかっています。県民一人一人の行動が家族をはじめ、周りの人の命を守り、私たちのふるさととこの日本の国を守ることになります。

〇 事業者の皆様、そして県民の皆様には、大変なご不便、ご迷惑をおかけしますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、別添のとおり、事業者の皆様に対し、休業等についてご協力いただくよう要請することといたしました。

【要請等の概要】
<区域>福岡県全域
<期間>令和2年4月14日(火曜日)から5月6日(水曜日)まで
<基本的に休止を要請する施設>
・特措法施行令第11条に規定する施設のうち、社会生活を維持する上で必要な施設等を除いた施設
※上記に該当しないが、使用停止が望ましい施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼

〇 事業が収束に向かうか否かは、県民の皆様一人一人の行動にかかっていますので、ご理解のうえ、ご協力いただきますようよろしくお願いします。

*休業要請PDF参照


福岡県市長会から「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急要望について」が提出されました。
福岡県庁HPより引用

4月15日、福岡県市長会の井上澄和会長(春日市長)、二場公人副会長(田川市長)から小川知事に対し、「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急要望について」が提出され、各市への早期の情報提供、感染拡大防止対策、各種の対策に伴う財政支援や事務処理の簡素化などに関する要望が行われました。

 知事は、「今の一人一人の行動に、福岡県、そして日本の国の将来の命運がかかっています。今後、いろいろな取り組みを行っていきますが、本日いただいた要望を念頭に置いて、しっかり検討したいと思います。市長会の皆さま、引き続き、ご協力をお願いします」と述べました。
——————–
このページに関するお問い合わせ先
市町村支援課
行政係
Tel:092-643-3073
Fax:092-643-3078
メールでのお問い合わせはこちら


福岡県のコロナウイルス感染者数
4/15 現在(NHK特設サイトより)

項目感染者数(人)増減者数(人)
累計感染者639+14
4/29 感染者数14
4/28 感染者数4
4/27 感染者数9
4/26 感染者数11
4/25 感染者数14
4/24 感染者数12
4/23 感染者数12
4/22 感染者数21
4/21 感染者数21
4/20 感染者数2
4/19 感染者数16
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4/17 感染者数17
4/16 感染者数26
4/15 感染者数30
4/14 感染者数33
4/13 感染者数11
4/12 感染者数30
4/11 感染者数43

他の都道府県

福井県

県内の全世帯にマスク購入券を配布。最大で100枚が購入可能に!!
新型コロナウイルスの影響で、マスクが非常に入手しづらい状況が続いている。そんな中、福井県が県内の全世帯にマスク購入券を配布する方針を固めたことが分かった(4月18日)。
最寄りのドラッグストア「ゲンキー」にマスク購入券を持参すれば、50枚入りで1箱(税込み2350円)を最大2箱まで購入できる。
マスクの販売は4月24日開始の予定で、期間は5月10日まで。

奈良県

観光地で有名な奈良県、コロナウイルス対策の緊急事態宣言後の初めての週末を迎えた。
東大寺の参道で、お土産物店はシャッターを閉じ、人はほとんどいない。
鹿だけが行き交っていた。
奈良県内では、法隆寺が4月23日からの拝観停止を決定している。